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 ■「監理」と「管理」の違いについて
「工事監督」には「監」の字が付いていますが、主な業務は「工事管理」で、設計事務所が行う「設計監理」とは違います・・・何だかややこしいですね。

現場監督が行う「工事管理」は、工事がスムーズに進むように職人さんや資材の調達、工程の調整、現場の安全、現場周囲への配慮などがあり、工事の詳細については各専門工事業者さんに「お任せ」と言う場合も見受けられます。

設計事務所が行う「設計監理」は、資材の仕様や品番、施工方法が設計図書の指示通りに行われているか、建築基準法等の関係法令にも照らし合わせて確認することです。


では「工事管理」と「設計監理」のどちらが大切でしょうか? 実はどちらも大切なんです。
工事管理がずさんだと、工期が守られなかったり、現場でトラブルが発生したりと、良くなる要素は一つも有りません。
また、設計監理がずさんだと、品質が守られなかたっり、関係法令に違反しても見抜けなかったりします。

せっかく出来た建物も、品質が良くない違反建築では住むことが出来ませんね。

 ■「設計・施工」の会社が行う「かんり」とは?
設計〜施工までトータルに見てくれることは一見してとても良いように感じますね。
しかし、上記でも説明したように工事監督さんが行う業務は「管理」です。
「監理」まで行っているのか気になりますね。

また、工程ごとに自社検査(または社内検査)を行っているところは沢山ありますが、「中立」の立場で検査が実施されているか・・・とても大切なことです。

 ■法令整備

特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律』が、平成19年5月30日に公布されました。
この法律が施行されると住宅を供給する事業者は、「瑕疵担保責任」履行のための「保険」または「供託」に加入することが義務づけられます。
この法律は、公布日から1年以内に施行され、全事業者に「供託」または「保険」が義務づけられる部分は、平成21年11月末に施行となる予定です。
分譲住宅、注文住宅のいずれも、施行日の日以降に引き渡しされる住宅が対象となっています。


新築住宅には「品質確保促進法」(以下、品確法)により、10年間の瑕疵担保責任が義務付けられています。 これは完成・引渡し後10年間に渡って住宅の基本構造部分に「瑕疵」が見つかった場合、施工会社や売主が無料補修することを義務付けています。 しかし、耐震偽装問題では売主の倒産により瑕疵担保責任が履行されず、購入者への更なる負担が生じたことが問題となりました。

そこで新しく作られる制度が、瑕疵担保責任履行のための「保険」と「供託」です。
これは、新築住宅の売り主などが保険に加入することにより、万が一倒産した場合でも購入者を保護しようというものです。


 ■建築創造舎アトリエKが行う検査
言うまでもなく「設計監理」に基づいた検査を実施しています。
必要に応じて記録写真を撮り、是正の指示を行い、検査依頼者様へ報告いたします。

設計の依頼はしていなくても、検査業務だけのご依頼でも可能です。
 ※検査の受付は工事着手の前とします。

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 ■瑕疵補償にも対応
検査を行った物件につきまして、オプションで瑕疵補償を付加する事も可能です。
 お気軽にお問合せ下さい。




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